こんにちは!ずしみです。
今回は、厚生年金の被保険者、つまり会社員が亡くなった場合に、残された遺族が受け取ることができる「遺族厚生年金」について詳しく解説します!
以前、別の記事で「遺族基礎年金」について解説しましたが、会社員の方はこれに加えて「遺族厚生年金」を受け取ることができます。
「遺族基礎年金」については以下で詳しく解説していますので、気になる方はこちらをご覧ください^^
【もしものために知っておこう】家族を助けてくれる遺族基礎年金とは?朝チェン君
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目次
遺族厚生年金とは
「生計を維持されている」とありますが、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認めらる)
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
2については、配偶者の年収が850万円を境に判断されることになります。
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遺族基礎年金の支給条件
それでは支給条件を見ていきましょう。死亡した人が以下いずれかに該当していれば支給されます。
- 厚生年金に被保険者であること
- 厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられる - 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給権者
赤字の条件は遺族基礎年金と同じく救済措置が取られています。65歳未満であれば死亡した月の前々月から1年間に保険料を滞納なく納めていれば、遺族厚生年金を受けられることになっています。
死亡日の前々月から遡って1年間とあるので、もし5月に死亡したら、3月から遡った1年間で滞納がなければ問題ありません。
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遺族厚生年金の支給対象者
支給対象となる人は以下になります。
- 以下優先順位で受給権が与えられる
「妻または夫または子」→「父母」→「孫」→「祖父母」
なお、以下留意点があります。ポイントとなる部分は赤字にしました。
- 子、孫は18歳到達年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者
- 夫、父母、祖父母が受ける場合は、死亡時において55歳以上であること(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
- 子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となる
- 子のある配偶者または子は、遺族基礎年金との併給となる
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遺族基礎年金の支給額
令和2年4月時点の支給額は以下となっています。
※被保険者期間が300ヶ月未満の場合は、300ヶ月とみなして報酬比例部分を計算する
老齢厚生年金の報酬比例部分については、以下で詳しく解説していますので、計算してみたい方はこちらを参考にしてください^^
【老後に備えて知っておこう】会社員の厚生年金額の求め方を解説報酬比例部分の計算は、2003年4月より制度改正により変更されいます。これ以上の期間で会社員になって死亡した場合の支給額を簡単にまとめましたので参考にしてください^^ 遺族基礎年金にプラスして支給される金額になります。
※被保険者期間が300ヶ月(25年)未満で亡くなった場合で計算しています。
平均標準報酬月額 | 遺族厚生年金額 |
---|---|
20万円 | 246,645円 |
30万円 | 369,967円 |
40万円 | 493,290円 |
50万円 | 616,612円 |
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遺族厚生年金の支給期間
遺族厚生年金の支給期間は以下になります。
- 子供が支給対象者の年齢の条件を満たしている間まで
- それ以外は一生涯
※ただし、子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となる
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まとめ
- 遺族厚生年金とは、厚生年金の被保険者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金
- 支給条件は、死亡した方が以下いずれかに該当すること
・厚生年金の被保険者
・厚生年金の被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合(令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれ直近1年間で保険料の滞納がないこと)
・老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者
・1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給権者 - 支給対象者は以下の優先順位で受給権が与えられる
「妻または夫または子」→「父母」→「孫」→「祖父母」 - 支給期間は、子の18歳到達年度の末日(3月31日)を経過するまで。障害者の場合は、20歳に到達するまで、それ以外は一生涯支給される
「遺族厚生年金」の制度の内容はいかがでしたか?
厚生年金に加入している会社員の場合、子供がいるなら遺族基礎年金との併給ができます。遺族にはそれなりの収入が保障されていることになりますので、民間保険を検討する場合は、これら遺族年金でも足りない部分のみを考えると良いと思います。
ライフプランを考える上で、公的年金制度のしくみを知っておいて損はありません。ぜひ今後のライフプランに役立ててください^^
ではまた!