こんにちは!ずしみです。
今回は、16歳以上の家族がいる方必見の「扶養控除」について詳しく解説します!
扶養控除とは、納税者に一定の条件を満たした親族(配偶者を除く)がいる場合、所得控除が受けられる制度です。
条件を満たしていれば、38万円以上の控除を受けることができるので、節税効果がとても大きい控除になります。
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目次
扶養控除とは
扶養控除を受けるには条件があります。まずは、条件をしっかり確認していきましょう!
扶養控除の適用条件(令和2年4月1日)
扶養控除を受けるには、扶養となる親族がその年の12月31日(納税者が年の中途で死亡した場合は、その死日時点)現在で、次の要件のすべてに当てはまる人になります。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
- 扶養となる親族の合計所得金額(※1)が48万円以下であること(給与収入のみの場合は、給与所得控除最低55万円を受けることができるため、年収103万円以下)
- 納税者と生計を一にしていること
- 青色申告者の事業専従者(※2)としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。)
- 12月31日現在の年齢が16歳以上であること
※1 合計所得金額とは:国税庁ホームページ
※2 青色(白色)事業専従者:個人事業主に雇用されている従業員(例:個人事業主の家族等)
簡単にいうと、同一生計の親族で、16歳以上で年収103万円以下の人がいれば、扶養控除が受けられるようになります。
なお、この扶養控除の対象に「配偶者」は含まれていません。配偶者には、別途「配偶者控除・配偶者特別控除」の制度があるためです。
「配偶者控除・配偶者特別控除」を詳しく知りたい方は、以下で解説してますので参考にしてください^^
【年収103万円の壁とは?】配偶者控除のポイントを解説 【年収103万円超でも大丈夫!】配偶者特別控除のポイントを解説配偶者控除の場合は、納税者の所得が1000万円を超えると受けられませんが、扶養控除の場合は特に制限はありません。
あくまで、対象となる扶養親族の年齢と所得で決まってきます。
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扶養控除の額
区分 | 年齢 (その年の12月31日現在の年齢) | 控除額 |
---|---|---|
一般扶養親族 | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族 | 70歳以上 同居老親等以外 70歳以上 同居老親等 | 48万円 58万円 |
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扶養控除でどれくらい節税できるか
高校生(17歳)と大学生(20歳)の子供がいる年収600万円の方を例にします。この方は扶養控除を受けた場合、どれくらい節税できるか計算してみましょう。
先ほどの扶養控除の額の表から、高校生(17歳)は38万円、大学生(20歳)は63万円の計101万円の所得控除が受けられます。
基本的に、所得に対する税金は所得税と住民税です。年収600万円の場合、所得税は20%、住民税は10%(所得金額に関係なく一律)です。
自分の所得税率が知りたい方は、以下の速算表を参考にしてください。
課税所得金額 | 税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円超 ー 330万円以下 | 10% |
330万円超 ー 695万円以下 | 20% |
695万円超 ー 900万円以下 | 23% |
900万円超 ー 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 ー 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
では、実際に年収600万円の方の節税額を計算してみます。控除額に税率をかけた分が節税できた金額になります。
所得税:101万円(扶養控除額) × 20%(税率) = 202,000円
住民税:78万円(扶養控除額※) × 10%(税率) = 78,000円
合計額:202,000円 + 78,000円 = 280,000円
※住民税の扶養控除は、一般扶養親族33万円、特定扶養親族45万円までとなる
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扶養控除の申請方法(年末調整)
年末調整における扶養控除の申請方法は、国税庁のホームページに記載例がありますので、こちらを参考にしてください^^
まとめ
- 扶養控除とは、納税者に扶養親族(控除対象扶養親族)がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度
- 控除対象扶養親族の主な条件は以下
– 同一生計の親族であること
– 16歳以上であること
– 合計所得金額48万円以下であること(給与所得者は年収103万円以下) - 扶養控除の額
一般扶養親族:38万円
特定扶養親族:63万円
老人扶養親族:同居以外の場合48万円、同居の場合58万円
扶養控除の制度の内容はいかがでしたか?
会社員の方は年末調整で扶養控除を申請することになりますので、必ず申請しましょう。
また、扶養している方がアルバイトなどを始めた場合は、扶養控除の条件である103万円を超えるかどうかについて、認識を合わせておきましょう。
結果的に手取りが減るような働き損とならないよう、扶養控除の条件をしっかり理解しておくことをオススメします。ぜひ上手に活用して節税していきましょう^^
ではまた!