こんにちは!ずしみです。
今回は、意外と知られていない節税方法である「医療費控除」について解説します!
病気の治療のための通院や、虫歯による歯科医院の治療費など、1年間でかかった医療費は控除することができます。
「控除」って何?と思った方がいるかもしれませんが、要は節税と思ってもらってOKです。
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
医療費控除の計算方法や、対象となる医療費はどんなものかも解説していきますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね^^
目次
医療費控除とは
「生計を共にする」とありまずが、必ずしも同居している必要はありません。例えば、生活費や学費を送金している別居の子供なども対象に含まれます。
反対に、同居していても収入が別で、生計をそれぞれ独自に立てている場合(二世帯)などは対象とならないので注意してください。
朝チェン君
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医療費控除の額の求め方
医療費控除の金額は、以下の計算式で求めることができます。
※注意事項
総所得金額が200万円未満の場合、10万円ではなく、総所得金額の5%相当額となる
医療保険などで、保険金が支給された場合は、その金額も支払額から差し引かれることになります。以下例を参考にしてください。
▼例
医療費支払額:80万円
保険金額 :50万円
朝チェン君
ずしみ
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対象となる医療費一覧
対象となる医療費
- 医師、歯科医師の診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
- 病院、診療所の入院費
- 柔道整復師などに支払った施術費
- 通院費用 ※原則、公共交通機関のみ
- 治療に必要な松葉杖の購入費など
対象外となる医療費
- 未払い医療費
- 美容整形や審美を目的とした歯列矯正の費用
- 健康増進や疾病予防のための医薬品購入費
- 健康診断・人間ドック費用
※健康診断や人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、その疾病の治療を行った場合には、健康診断や人間ドック費用は対象となる
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ずしみ
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医療費控除の申請方法
①準備するもの
- 確定申告書
- 医療費控除の明細表
- 源泉徴収票 ※給与所得者(サラリーマン)のみ
- 支払い医療費の領収書
医療費控除を行う場合、「医療費控除の明細表」を確定申告書に添付することになります。次はこちらを解説します。
②医療費控除の明細表を作成
医療費控除の明細表の様式は以下です。
こちらは、国税局のホームページよりダウンロードできます。
また、記載例も同様に掲載されていますので、以下を参考にして記入しましょう。
金額は、領収証をもとに記載することになりますので、無くさないように保管しておきましょう。
③確定申告
最後は、確定申告です。作成した医療費控除の明細表を、確定申告書に添付して提出すれば、申請は完了です。
医療費の領収書は確定申告では提出不要ですが、虚偽の申請があった場合は後々国税にチェックされる可能性があるため、5年間は保管しておきましょう。
確定申告書の作成方法についても、以下国税庁のホームページに記載されていますので、参考にしてみてください。
リンク:国税庁/確定申告書等作成コーナー
所得控除意外のメリット
医療費控除は、総所得金額から控除されるため、所得控除になります。
所得控除されるということは、総所得金額が少なくなるということです。つまり、所得税だけでなく、住民税も併せて少なくなるメリットがあります。
確定申告をするのは手間ですが、控除メリットが大きいため、医療費が10万円を超える方は、ぜひ医療費控除を活用してください^^
まとめ
- 医療費控除で、最大200万円まで所得控除することができる
- 年間の医療費が10万円を超える場合は、医療費控除で節税できる
- 医療費控除の対象外となる医療費があるため要注意
- 生計を共にする親族の医療費も合算することができる
- 医療費控除をすると、総所得金額が少なくなるため、住民税の節税効果にもなる
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
無理に10万円を超えようとする必要はありません。笑
ですが、病気や入院などで医療費がかかったときは、医療費控除を知っておくと、賢く控除が使えるようになります。
生計を共にする家族では、医療費の合算もできるので、ぜひ活用していきましょう!
ではまた!