こんにちは!ずしみです。
今回は、国民年金の被保険者が障害者になった場合に支給される「障害基礎年金」について詳しく解説します!
不慮の事故や病気である日突然、障害者になってしまうことがあります。そんなときに生計を助けてくれる公的制度が「障害基礎年金」です。
朝チェン君
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目次
障害基礎年金とは(令和2年度時点)
障害基礎年金は、障害の程度や子供がいる場合などで年金額が変わってきます。
また、障害には手足や目、耳といった障害だけではなく、精神障害(うつ病など)や内部障害(がんや糖尿病)など幅広く含まれています。
そのため、どの程度の病気や障害が対象になるのかを理解しておけば、障害基礎年金をもらい忘れることを防げます。
障害基礎年金は、自分で市町村窓口に行って請求手続きを行わないといけないので、しっかり制度の内容を理解しておきましょう^^
では、それぞれ詳しく解説していきます。
受給条件
障害基礎年金の受給条件は以下です。ポイントとなる部分は赤字にしました。
- 国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」という)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む - 障害認定日に一定の障害の状態にあること(障害等級1級または2級)
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はなし。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
65歳未満の方を前提で説明すると、最初に病院で診てもらった日の前々月から1年間に国民年金保険料の未納がなければ、その後の障害認定日に障害等級1級 or 2級に該当すれば、条件を満たすことができます。
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障害認定日
障害認定日は、以下いずれかに該当する日となります。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その期間に治った場合は治った日)
- 障害がある状態で20歳に達した日
- 65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった日
以下、障害認定の例になります。(日本年金機構ホームページより抜粋)
初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害等級の例
障害基礎年金を受給できる方は、障害等級1級または2級に該当する方になります。
障害等級1級、2級の程度は以下になります。
障害等級の例 | 1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 |
2級 | ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・その他 |
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障害認定基準
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害のような外部障害だけでなく、うつ病などの精神障害や、がんなどの内部障害含まれています。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
- 外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など - 精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障害認定基準の詳細は、以下日本年金機構のホームページで公開されているので、こちらを参考にしてみてください^^
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支給年金額
障害基礎年金の支給額は次のとおりです。
障害等級 1級 | 781,700円×1.25+子の加算(※) |
障害等級 2級 | 781,700円+子の加算 |
※子の加算額は次のとおり
第1子・第2子 各224,900円
第3子以降 各75,000円
※子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
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障害基礎年金の請求手続き
障害基礎年金をもらうには、市町村役場の窓口で、「障害基礎年金の請求」手続きを行う必要があります。
病院に行っただけでは自動で支給されるようにはなっていません。請求手続きを行わない限り支給されないので、ここは注意しましょう!
障害認定日に障害等級1級または2級に該当する場合は、障害認定日の翌月から年金が受けられます。ただし、遡及して受けられる年金は5年分までなので、障害認定日後はすぐに請求手続きを行いましょう。
ちなみに、障害認定日に障害等級1級または2級の状態に該当しなくても、その後に症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になった場合は、障害基礎年金を請求できることがありますので、ここは覚えておいた方が良いです^^
実際の手続きですが、市町村役場の窓口や年金センターなどに以下書類を提出する必要があります。
・年金請求書(国民年金障害基礎年金)
・添付書類(※)
※添付書類は数が多いのでコチラの日本年金機構のホームページを参考にしてください
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法定免除については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください^^
【保険料を滞納する前に】国民年金の免除と猶予のやり方を知っておこう20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の場合
20歳前に初診日がある傷病により、障害等級1級または2級の状態にある場合、その人が20歳に達したとき(または20歳以降の障害認定日)から、障害基礎年金を受給することができます。
20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないことから、年金の支給に関して所得制限が設けられています。
以下、前年の所得が一定以上の場合、障害基礎年金の支給が半額、もしくは全額停止になります。
支給停止額 | 前年所得額 | 扶養親族がいる場合の加算額 (前年所得額に加算される) |
半額 | 360万4,000円 | ・扶養親族1人あたり38万円加算 ・老人控除対象配偶者または老人扶養親族は 1人につき48万円が加算 ・特扶扶養親族であるときは1人につき63万円 が加算 |
全額 | 462万1,000円 |
まとめ
- 障害基礎年金とは、国民年金の被保険者が障害等級1級または2級の状態となった場合に、障害の程度に応じて支払われる年金
- 受給条件のポイントは以下
– 障害認定日に一定の障害の状態にあること(障害等級1級または2級)
– (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
– (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと - 障害認定基準には手足などの外部障害だけでなく、うつ病などの精神障害や、がんや糖尿病などの内部障害も含まれる
- 障害基礎年金は、市町村役場の窓口で請求手続きを行わないと支給されない
「障害基礎年金」の制度の内容はいかがでしたか?
今は健康でも、病気やケガ、事故などで突然障害を持つことになってしまう場合があります。
そんなときに生活を助けてくれるのが「障害基礎年金」です。ただし、あくまで国民年金を納めていることが前提なので、もしものときの保険と考えるのであれば、保険料をちゃんと納めることをオススメします^^
もちろん、経済的に苦しい方は保険料の免除や猶予といった申請も可能なので、それらを上手に使っていきましょう♪
「障害基礎年金」の内容は、民間保険に入る前にぜひ知っておいた方が良い知識です。ぜひ今後のライフプランに役立ててください^^
ではまた!