こんにちは!ずしみです。
今回は、結婚している方は必見の「配偶者特別控除」について詳しく解説します!
一定の条件を満たす配偶者がいる方は、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けることができます。
どちらの控除となるかは、配偶者の年収が103万円(合計所得金額48万円)を境に決まります。
年収103万円以下の配偶者控除については、以下記事でご紹介していますので、こちらを参考にしてください^^
【年収103万円の壁とは?】配偶者控除のポイントを解説朝チェン君
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目次
配偶者特別控除とは
配偶者控除と同様に、配偶者特別控除を受けるには、いろいろと条件があります。まずは、条件をしっかり確認していきましょう!
配偶者特別控除の適用条件(令和2年度時点)
- 納税者本人の合計所得金額(※1)が1000万円(給与収入なら1220万円)以下であること
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(給与収入のみの場合は、給与所得控除を受けることができるため、年収201万5,999円以下までが対象)
- 青色事業専従者もしくは白色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
- 納税者と生計を一にしていること
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
※1 合計所得金額とは:国税庁ホームページ
※2 青色(白色)事業専従者:個人事業主に雇用されている従業員(例:個人事業主の家族等)
納税者本人が会社からの給与収入のみの場合、年収1220万円(給与所得控除220万円を引いて1000万円)超の人は配偶者特別控除が受けられないので注意が必要です。
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配偶者特別控除の額
控除額については、以下国税庁ホームページ掲載の一覧表を確認しましょう。
一番右の列が、給与収入のみの収入金額になります。パートやアルバイトの方はこちらを参考にしてください。
出典:国税庁ホームページ
配偶者が年収150万円以下までは、最大38万円の控除額となります。
年収103万円以下で配偶者控除を受けた場合と同じになりますので、あえて103万円以下となるようにセーブする必要はありません。
ただし、配偶者の収入が増えた場合、以下の点を気をつけておく必要があります。
- 年収100万円超から住民税の支払いが必要
- 年収103万円超から所得税の支払いが必要
- 年収130万円以上から社会保険料の支払いが必要 ※被扶養者から外れるため
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配偶者控除の申請方法(年末調整)
会社員などの給与所得者は、年末調整で配偶者控除・配偶者特別控除の申請をすることができます。
国税庁のホームページに記載例がありますので、年末調整の際はこちらを参考に記入しましょう。
《記載例》令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF/1,711KB)
出典:国税庁ホームページ
年収500万だといくら節税できる?
年収500万円の方が、配偶者特別控除で最高38万円を受けた場合、どれくらい節税できるのか見てみましょう。
基本的に、所得に対する税金は所得税と住民税です。年収500万円の場合、所得税は20%、住民税は10%(所得金額に関係なく一律)です。
自分の所得税率が知りたい方は、以下の速算表を参考にしてください。
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 ー 330万円以下 | 10% |
330万円超 ー 695万円以下 | 20% |
695万円超 ー 900万円以下 | 23% |
900万円超 ー 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 ー 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
では、実際に年収500万円の方の節税額を計算してみます。控除額に税率をかけた分が節税できた金額になります。
所得税:38万円(配偶者控除額) × 20%(税率) = 76,000円
住民税:33万円(配偶者控除額※) × 10%(税率) = 33,000円
合計額:76,000円 + 33,000円 = 109,000円
※住民税の配偶者控除は最高33万円まで
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育休中でも配偶者(特別)控除を受けることができる
配偶者が働いている場合でも、出産、育児により収入がストップした場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができる可能性があります。
理由は以下、健康保険や雇用保険の給付金の収入が、課税対象の所得とはみなされないためです。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
例えば、9月に出産した場合、1〜8月まで給与収入が、103万円以下なら配偶者控除が、201万5,999円以下なら配偶者特別控除が受けられます。
所得は、1月1日〜12月31日の1年間に得た分で計算されるため、復職の時期を上手に調整すれば、所得を103万円以下や201万5,999円以下にすることもできます。
育児休暇は最長2年間取れるので、配偶者控除・配偶者特別を上手に活用して、しっかり節税していきましょう^^
まとめ
- 一定の条件を満たす納税者と配偶者は、配偶者特別控除を申請することができる
- 条件の中で、重要なポイントは以下2つ
①納税者本人の合計所得金額(※1)が1000万円(給与収入なら1220万円)以下
②配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること(給与収入なら201万5,999円以下まで) - 配偶者特別控除は、最大38万円を控除することができる
- 会社員の場合、配偶者特別控除は年末調整で申請する
- 年収500万円の人は、最大10万9,000円を節税できる
- 会社員の場合でも育児休暇を取得すると、配偶者控除・配偶者特別控除を申請できる場合がある
配偶者特別控除の内容はいかがでしたか?
控除の条件を知ると、収入を調整しようと工夫するようになると思います。育児休暇などで一時的に所得が下がった場合でも使える控除ですので、ぜひ上手に活用していきましょう^^
ではまた!