こんにちは!ずしみです。
今回は、国民年金の被保険者である夫を亡くした妻がもらうことができる「寡婦年金」について詳しく解説します!
「寡婦年金」は、「かふねんきん」と読みます^^
「寡婦年金」は妻の生活を助けるためのものであり、「遺族基礎年金」とは違って、子どもがいなくてももらうことができます。
「遺族基礎年金」についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください^^
【もしものために知っておこう】家族を助けてくれる遺族基礎年金とは?朝チェン君
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目次
寡婦年金とは
第1号被保険者の夫とは、以下を指します。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人
(自営業者、農業者、自由業者、無職の者等とその配偶者、学生など)
会社員や公務員は第2号被保険者となり、その夫を亡くした場合は寡婦年金の対象ではないので、注意しましょう!
寡婦年金の支給条件
寡婦年金の支給条件は以下になります。
- 夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上あること
- 夫が亡くなったときに、妻が夫に生計を維持されていたこと
- 婚姻期間が10年以上継続してあること
- 夫が亡くなったときに、妻が65歳未満であること
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寡婦年金の支給額
寡婦年金の支給額は、夫が65歳から受け取る予定の老齢基礎年金(国民年金)の4分の3相当額になります。
ただし、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3なので、注意してください。会社員や公務員として第2号被保険者だった期間は含まれません。
夫の老齢基礎年金(国民年金)の受給額を計算したい方は、以下記事を参考にしてください^^
【自分の年金額知ってる?】国民年金受給額の求め方を解説ずしみ
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寡婦年金の支給期間
寡婦年金の支給期間は、妻が60歳から65歳までの期間となります。
支給期間のポイントを以下にまとめました。
- 夫の死亡時に、妻が60歳未満の場合は60歳になるまで支給されない
- 妻が65歳以降は、寡婦年金の支給は停止し、自身の老齢基礎年金を受給する
- 妻が自身の老齢基礎年金の繰上げ支給を申請した場合、寡婦年金の支給は終了する
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寡婦年金の申請方法
寡婦年金は、年金請求書に必要な添付書類をつけて、住所地の市町村役場か年金事務所で申請することができます。
申請方法は以下、日本年金機構のホームページに記載されているので、参考にしてください^^
寡婦年金がもらえないケース
夫が障害基礎年金の受給権者であった場合、もしくは老齢基礎年金を受けたことがある場合
夫が障害者として、障害等級1級・2級として障害年金を受けていたり、すでに老齢基礎年金を受け取っている場合は支給されません。
死亡一時金を受け取った場合
死亡一時金は、夫が第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めた上で、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合、遺族に一時金が支給されます。
もし、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給条件を満たしている場合は、どちらか一方しか受給できません。
死亡一時金の金額は、120,000円~320,000円の間で決まります。通常は、寡婦年金の方が金額が高くなることが多いので、寡婦年金を選択することをオススメします^^
妻が再婚した場合
再婚した場合は、遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金はもらえなくなります。
妻を亡くした夫の場合
妻を亡くした夫は対象外になります。寡”夫”年金はありませんので注意しましょう。あくまで、寡婦年金は夫を亡くした妻に支給される年金です^^
まとめ
- 寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者であった夫を亡くした妻(寡婦)の生活を助けるため、一定条件を満たした寡婦に支給される年金
- 支給条件のポイントは以下
・夫が第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上あること
・婚姻期間が10年以上継続してあること
・夫が亡くなったときに、妻が65歳未満であること - 夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3相当額
- 支給期間は、妻が60歳から65歳までの間
「寡婦年金」の制度の内容はいかがでしたか?
個人事業主などフリーランスの夫を持つ妻は、寡婦年金の条件を満たすことができる可能性があるので、制度の内容を理解しておくと良いと思います。
支給は60歳からのため、早くに夫を亡くした場合は支給まで時間がありますが、定年後の再就職で困ったときに生活を助けてくれる年金です。
条件を満たしている場合は、必ず寡婦年金の申請を行なっておきましょう^^
ではまた!