こんにちは!ずしみです。
今回は、年収103万円の壁と言われる「配偶者控除」について詳しく解説します!
配偶者控除とは、納税者に一定の条件を満たした配偶者がいる場合、所得控除が受けられる制度です。
共働き夫婦は関係ないと思われるかもしれませんが、育休中の場合は、配偶者控除を受けられる可能性が出てきます。
この点も含めて解説していきます。内容を理解して、上手に節税していきましょう^^
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
目次
配偶者控除とは
配偶者控除を申請するには、色々と条件があります。まずは、条件をしっかり確認していきましょう!
配偶者控除の適用条件(令和2年度時点)
- 納税者本人の合計所得金額(※1)が1000万円(給与収入のみなら1220万円)以下であること
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみの場合は、給与所得控除最低55万円を受けることができるため、年収103万円以下)
- 青色事業専従者もしくは白色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと
- 納税者と生計を一にしていること
- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
※1 合計所得金額とは:国税庁ホームページ
※2 青色(白色)事業専従者:個人事業主に雇用されている従業員(例:個人事業主の家族等)
納税者本人が会社からの給与収入のみの場合、年収1220万円(給与所得控除220万円を引いて1000万円)超の人は配偶者控除が受けられないので注意が必要です。
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
配偶者控除の額
納税者の 合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1000万円以下 | |
控 除 額 | 一般の控除 対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
老人控除 対象配偶者(※) | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます
朝チェン君
ずしみ
配偶者控除の申請方法(年末調整)
会社員などの給与所得者は、年末調整で配偶者控除の申請をすることができます。
国税庁のホームページに、いろいろ記載例がありますので、年末調整の際はこちらを参考に記入しましょう。
- 《記載例1》所得者本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下(収入がない場合)かつ年齢70歳未満の場合(PDF/303KB)
- 《記載例2》所得者本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合(PDF/302KB)
- 《記載例3》所得者本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が38万円超85万円以下の場合(PDF/302KB)
- 《記載例4》所得者本人の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が85万円超123万円以下の場合(PDF/301KB)
- 《記載例5》所得者本人の合計所得金額の見積額が900万円超950万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が85万円超123万円以下の場合(PDF/301KB)
- 《記載例6》所得者本人の合計所得金額の見積額が950万円超1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額の見積額が38万円以下かつ年齢70歳未満の場合(PDF/303/KB)
出典:国税庁ホームページ
年収500万だといくら節税できる?
年収500万円の方が、配偶者控除で最高38万円を受けた場合、どれくらい節税できるのか見てみましょう。
基本的に、所得に対する税金は所得税と住民税です。年収500万円の場合、所得税は20%、住民税は10%(所得金額に関係なく一律)です。
自分の所得税率が知りたい方は、以下の速算表を参考にしてください。
課税所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 ー 330万円以下 | 10% |
330万円超 ー 695万円以下 | 20% |
695万円超 ー 900万円以下 | 23% |
900万円超 ー 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 ー 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
では、実際に年収500万円の方の節税額を計算してみます。控除額に税率をかけた分が節税できた金額になります。
所得税:38万円(配偶者控除額) × 20%(税率) = 76,000円
住民税:33万円(配偶者控除額※) × 10%(税率) = 33,000円
合計額:76,000円 + 33,000円 = 109,000円
※住民税の配偶者控除は最高33万円となる
朝チェン君
ずしみ
育休中でも配偶者控除を受けることができる
配偶者が働いている場合でも、出産、育児により収入がストップした場合は、配偶者控除を受けることができる可能性があります。
理由は以下、健康保険や雇用保険の給付金の収入が、課税対象となる所得とはみなされないためです。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
例えば、9月に出産した場合、1〜8月まで給与収入を得ていると、その年の年末調整では103万円を超えてしまうため、配偶者控除が受けられません。
しかし、翌年1年間も育児休暇を取得した人は、所得が1年間ゼロとなるため、配偶者控除の条件を満たすことができます。
所得は、1月1日〜12月31日の1年間に得た分で計算されるため、復職の時期を上手に調整すれば、所得を103万円以下にすることができます。
もし、103万円を超えても201万5,999円以下なら「配偶者特別控除」が受けられます。「配偶者特別控除」を詳しく知りたい方は、以下記事を参考にしてください^^
【年収103万円超でも大丈夫!】配偶者特別控除のポイントを解説育児休暇は最長2年間取れるので、配偶者(特別)控除を上手に併用して、しっかり節税していきましょう^^
まとめ
- 一定の条件を満たす納税者と配偶者は、配偶者控除を申請することができる
- 配偶者控除は、最大38万円を控除することができる
- 会社員の場合、配偶者控除は年末調整で申請する
- 年収500万円の人は、配偶者控除で最大10万9,000円を節税できる
- 会社員の場合でも育児休暇を取得すると、配偶者控除を申請できる場合がある
配偶者控除の内容はいかがでしたか?
控除の条件を知ると、収入を調整しようと工夫するようになると思います。節税額としては意外と大きな金額ですので、ぜひ上手に活用していきましょう^^
ではまた!