こんにちは!ずしみです。
今回は、国民年金の支払いが厳しい方には必見の「保険料の免除と猶予」のやり方について詳しく解説します!
国民年金は強制加入の公的年金制度ですが、保険料は毎月1万6千円弱とかなり高額です。
ですが、この保険料を免除したり、支払いを猶予することができる制度があるって知っていますか?
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
目次
国民年金保険料の免除と猶予
保険料の免除と猶予は、主に以下があります。
法定免除 | 第1号被保険者本人が障害年金受給者や生活保護受給者 に適用。全額免除となる |
申請免除 | 第1号被保険者本人または被保険者の属する世帯や世帯 の配偶者が、経済的理由や災害等で保険料を納めるのが 困難な場合に適用。免除には「全額免除」「4分の3免除」 「半額免除」「4分の1免除」の4種類がある |
産前産後期間の 免除 | 第1号被保険者本人が出産を行った場合、出産前後の 一定期間の保険料が免除される |
学生納付 特例制度 | 第1号被保険者である学生本人が申請をして承認を 受ければ、在学中の保険料の納付を猶予される制度 |
納付猶予 | 学生を除く50歳未満の第1号被保険者が申請して 承認を受ければ、保険料の納付を猶予される制度 |
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
法定免除
法定免除とは、障害がある方や生活保護を受けている方が保険料を全額免除することができる制度です。
申請ができる人は以下になります。
- 生活保護の生活扶助を受けている方
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
上記に該当する人は、市町村役場にて「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を提出することで申請ができます。
なお、法定免除における以下ポイントについても理解しておきましょう。
申請免除
申請免除とは、所得が少なく経済的理由で保険料を納めることが困難な方が、保険料を免除することができる制度です。
申請ができる人は以下になります。
- 所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下であること
- 失業した場合
- 上記1、2の経済的理由により保険料の納付が困難であること
上記に該当する人は、市町村役場にて「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出することで申請ができます。
所得によって、どの程度の免除になるかは、以下を参考にしてください。(日本年金機構のホームページより参照)
- 全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 - 4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
なお、法定免除における以下ポイントについても理解しておきましょう。
免除期間は、国民年金の年金額に反映されます。どのように反映されるかは、以下関連記事を参考にしてください^^
【自分の年金額知ってる?】国民年金受給額の求め方を解説産前産後期間の免除
産前産後期間の免除とは、出産予定日または出産日が属する月の前月から、4カ月間の国民年金保険料が免除される制度です。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
申請ができる人は以下になります。
- 「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
産前産後期間免除は、市町村役場にて「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出することで申請ができます。また、申請は出産予定日の6ヶ月前から申請が可能です。
なお、産前産後期間免除における以下ポイントについても理解しておきましょう。
ちなみに、産前産後期間は国民年金の「付加年金」の保険料も納付することができます。「付加年金」について詳しく知りたい方は、以下記事を参考にしてください^^
【フリーランス必見!】月額400円で年金受給額をUPできる付加年金とは?学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生において在学中の保険料の納付を猶予することができる制度です。
申請ができる人は以下になります。
- 20歳以上の学生であること ※学生の定義は以下
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の人 - 学生本人の本年度の所得が一定以下の場合 ※所得の基準は以下
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生納付特例制度は、市町村役場にて「国民年金保険料 学生納付特例申請書」を提出することで申請ができます。
なお、学生納付特例制度における以下ポイントについても理解しておきましょう。
納付猶予
納付猶予とは、所得が一定以下の方の保険料の納付を猶予することができる制度です。
申請ができる人は以下になります。
- 20歳から50歳未満であること
- 本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下であること
納付猶予が申請できるかどうかは、前年所得が以下の範囲内であるかで判断されます。
- 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
納付猶予は、市町村役場にて「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出することで申請ができます。
なお、納付猶予制度のポイントについても理解しておきましょう。
まとめ
- 国民年金保険料には、免除と猶予ができる制度がある
- 法定免除は、障害者や生活保護受給者向けの免除制度
- 申請免除は、所得が少なく経済的理由で保険料を納めることが困難な人向けの免除制度
- 産前産後期間の免除は、出産する人向けの免除制度
- 学生納付特例制度は、在学中の学生向けの納付制度
- 納付猶予は、一定以下の所得の人向けの猶予制度
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
国民年金保険料の「免除と猶予」の制度の内容はいかがだったでしょうか?
免除と猶予の制度はとてもメリットが大きいので、保険料の負担がきつい人はぜひ申請すると良いと思います。また、経済的に余裕がでてきたら、追納で年金を満額に近づけていくのがベターですね。
ぜひ、制度の内容を理解して、今後に活用していってください^^
ではまた!