こんにちは!ずしみです。
今回は、フリーランスの方にとってお得な制度である「付加年金」について解説します!
サラリーマンは国民年金+厚生年金(通称:2階建年金)ですが、国民年金の第1号被保険者であるフリーランス(個人事業主)は、年金が国民年金のみのため、定年後の年金受給額が少ないのが悩みのタネです。
そこで、年金受給額へ加算する制度として、「付加年金」があります。
朝チェン君
ずしみ
付加年金の対象者や、どれくらいお得になるかについても解説していますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね^^
目次
付加年金のしくみ
付加年金とは、国民年金の定額保険料に上乗せして納めることができる付加保険料のことを指します。
現在(令和2年度)の定額保険料と付加保険料の月額は以下です。
- 定額保険料:16,540円
- 付加保険料:400円
定額保険料は、基本的に国民全員が納める年金保険料になります。
付加保険料については、別途申請が必要であり、申請ができる対象者も限られています。それらの点や、メリットなどについても詳しく解説していきますね。
付加年金を納める事ができる人
付加年金を納めることができる人は以下です。
- 国民年金第1号被保険者
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
朝チェン君
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▼国民年金の被保険者の種類
第1号被保険者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人 (自営業者、農業者、自由業者、無職の者等とその配偶者、学生など) |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者(会社員、公務員等) ※会社員と公務員は、国民年金と厚生年金の二重加入となる |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人 (多くは会社員等を夫にもつ専業主婦) |
任意加入被保険者 | 加入が義務付けられていない人で、本人が希望加入している人 (厚生年金保険の被保険者出ない60歳以上65歳未満の者、20歳以上65歳未満の国外居住者の日本人など) |
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ずしみ
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納める保険料と加算できる付加年金額
納めることができる期間は、国民年金保険料と同じ20歳から60歳未満までの40年間です。
月額400円を40年間納めた場合、総額は以下になります。
次に、付加年金ですが、付加保険料を400円(1ヶ月)納める毎に、200円ずつ加算されていくことになります。
付加保険料を40年間納めた場合、付加年金として加算できる総額は以下です。
付加保険料を満額で納めた場合、年金としては毎年96,000円分を上乗せとして受け取ることができます。
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支払ったお金は2年で元が取れる
お気づきの方もいると思いますが、支払った付加保険料は、2年で元が取れることになります。
付加保険料を40年間納めた場合、総額は「192,000円」です。その場合、付加年金としては、毎年「96,000円」が上乗せされるため、年金を受給開始して2年後には、支払った全額が戻ってくることになります。
それ以降の付加年金は、支払った額以上のリターンとなります。
例えば、付加年金を20年間受け取った場合、支払った付加保険料に対して、これだけプラスの収益となります。
朝チェン君
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メリット
- 納付期限が過ぎていても、2年間は遡って納めることができる
- 老齢基礎年金の繰り下げ申請をすると、付加年金も同率で増額される
- 付加保険料は社会保険料控除として、所得から控除できる
- 支払った付加保険料は、年金受け取り開始後2年間で元が取れる
デメリット
- 年金受け取り開始2年未満で死亡した場合、支払った付加保険料と付加年金受取額の差額分は損する
- 老齢基礎年金の繰り上げ申請をすると、付加年金も同率で減額される
- 65歳前に死亡した場合、納付した付加保険料が全額戻ってこない
- 国民年金基金に加入している場合、付加保険料は納めることができない
次は、申し込み方法と納め方について、簡単にご紹介します。
申し込み方法
市区役所及び町村役場の窓口、もしくは年金事務所
付加保険料の納め方
納め方は以下3パターンから選択できます。
①月々の保険料を納付書で納める場合
送付される付加保険料込みの納付書で、近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納める
②国民年金保険料を前納で納付済みの場合
送付される付加保険料の納付書で、近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納める
③月々の保険料を口座振替(クレジット)で納める場合
指定の口座から、付加保険料込みの金額が引き落とし可能。
ただし、金融機関等への手続きの関係で、申出後1か月から2か月は付加保険料の納付書で お近くの金融機関やコンビニエンスストア等で納める場合もある。
詳細は日本年金機構ホームページへ
詳細に知りたい方は、以下リンクの日本年金機構ホームページで確認できます^^
まとめ
- フリーランス(個人事業主)は、付加保険料を納めることで付加年金を上乗せすることができる
- 月額400円を納めるごとに、200円が付加年金として上乗せされる
- 40年間納めると、最大96,000円が上乗せ可能
- 支払った付加保険料は、年金受け取り開始後2年間で元が取れる
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
私の気合いは置いておいて、「付加年金」の内容はいかがでしたか?
フリーランス(個人事業主)の場合、安定した収入は難しいため、どうしてもお金の面での悩みが多くなります。
特に、事業が忙しくて老後の準備まで手が回らない人は多いと思います。ですが、今のうちから賢く準備する人が、最後には笑うことになります。
これからもお得な制度をどんどん紹介していきますので、ぜひ有効活用していきましょう!ではまた!