こんにちは!ずしみです。
今回は、会社員が障害者になった場合に支給される「障害厚生年金」について詳しく解説します!
以前、国民年金の被保険者が障害者になった場合に支給される「障害基礎年金」を解説しました。厚生年金にも加入している会社員の方は、この「障害基礎年金」に加えて「障害厚生年金」も支給されます。
「障害基礎年金」について詳しく知りたい方は、以下記事で解説していますのでぜひ参考にしてください^^
【障害者になったときのために】障害基礎年金の受給条件を解説朝チェン君
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目次
障害厚生年金とは(令和2年度時点)
障害基礎年金は障害等級1〜2級のみに対して、障害厚生年金は1〜3級までと対象範囲が広くなっています。
また、障害基礎年金は子供がいる場合に年金額が加算されますが、障害厚生年金は、配偶者がいる場合に年金額が加算されます。
このように、障害基礎年金でカバーできていない部分を、障害厚生年金がカバーするようになっています。
障害には手足や目、耳といった障害だけではなく、精神障害(うつ病など)や内部障害(がんや糖尿病)など幅広く含まれています。
そのため、どの程度の病気や障害が対象になるのかを理解しておけば、障害厚生年金をもらい忘れることを防げます。
障害厚生年金は障害基礎年金と同様に、自分で市町村窓口に行って請求手続きを行わないといけません。しっかり制度の内容を理解して、障害者になったときは忘れずに受給できるようにしましょう^^
では、それぞれ詳しく解説していきます。
受給条件
障害厚生年金の受給条件は以下です。障害基礎年金と差分になる部分は赤字にしました。
- 厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」という)があること
- 障害認定日に一定の障害の状態にあること(障害等級1〜3級)
- 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
65歳未満の方を前提で説明すると、初診日の前々月から1年間に国民年金保険料の未納がなければ、その後の障害認定日に障害等級1〜3級に該当すれば、条件を満たすことができます。
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障害認定日
障害認定日は、以下いずれかに該当する日となります。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その期間に治った場合は治った日)
- 障害がある状態で20歳に達した日
- 65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった日
以下、障害認定の例になります。(日本年金機構ホームページより抜粋)
初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
- 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
- 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
- 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
- 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
- 新膀胱を造設した場合は、造設した日
- 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
- 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
障害等級の例
障害基礎年金は障害等級1〜2級に該当する方、障害厚生年金は1〜3級まで該当する方になります。
障害等級1〜3級の程度は以下になります。
障害等級の例 | 1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 |
2級 | ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・その他 | |
3級 | ・両眼の視力が0.1以下のもの(原則として矯正視力) ・その他 |
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障害認定基準
障害厚生年金の対象となる病気やケガは、手足の障害のような外部障害だけでなく、うつ病などの精神障害や、がんなどの内部障害含まれています。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
- 外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など - 精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
障害認定基準の詳細は、以下日本年金機構のホームページで公開されているので、こちらを参考にしてみてください^^
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支給年金額
障害厚生年金の支給額は次のとおりです。
障害等級 1級 | (報酬比例の年金額)× 1.25 + 配偶者の加算(※) |
障害等級 2級 | (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加算(※) |
障害等級 3級 | (報酬比例の年金額)最低保障額 586,300円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、 加給年金額224,900円が加算される。ただし、配偶者が老齢厚生年金、退職共済年金、または障害年金を受けている間は支給停止される
上記、支給額計算のベースとなっている厚生年金の「報酬比例の年金額」は、以下記事で詳しく解説しています。気になる方はこちらを参考にしてください^^
【老後に備えて知っておこう】会社員の厚生年金額の求め方を解説朝チェン君
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障害厚生年金の請求手続き
障害基礎年金と同じく、障害厚生年金をもらう場合も市町村役場の窓口で、「障害厚生年金の請求」手続きを行う必要があります。
病院に行っただけでは自動で支給されるようにはなっていません。請求手続きを行わない限り支給されないので、ここは注意しましょう!
障害認定日に障害等級1〜3級に該当する場合は、障害認定日の翌月から年金が受けられます。ただし、遡及して受けられる年金は5年分までなので、障害認定日後はすぐに請求手続きを行いましょう。
ちなみに、障害認定日に障害等級1〜3級の状態に該当しなくても、その後に症状が悪化し、1〜3級の障害の状態になった場合は、障害厚生年金を請求できることがありますので、ここは覚えておいた方が良いです^^
実際の手続きですが、市町村役場の窓口や年金センターなどに以下書類を提出する必要があります。
・年金請求書(国民年金障害基礎年金)
・添付書類(※)
※添付書類は数が多いのでコチラの日本年金機構のホームページを参考にしてください
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高額療養費制度については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください♪
【病気になっても安心】高額療養費制度で家計の負担は少なくできるまとめ
- 障害厚生年金とは、厚生年金の被保険者が障害等級1〜3級の状態となった場合に、障害の程度に応じて支払われる年金
- 受給条件のポイントは以下
– 障害認定日に一定の障害の状態にあること(障害等級1〜3級)
– (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
– (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと - 障害認定基準には手足などの外部障害だけでなく、うつ病などの精神障害や、がんや糖尿病などの内部障害も含まれる
- 障害厚生年金は、市町村役場の窓口で請求手続きを行わないと支給されない
「障害厚生年金」の制度の内容はいかがでしたか?
支給額は違いますが、条件としては障害基礎年金と重複するところがほとんどです。
会社員は、障害基礎年金と障害厚生年金のダブル年金で保障されているので、もし障害者になった場合でも、必要最低限の収入を国から保障されていることになります。
もし、民間の収入保障保険などを検討されている方は、ぜひ今回の障害年金の制度を理解しておくことをオススメします。障害年金でも足りない部分のみ民間保険でカバーすれば、保険料がそれほど高額にならずに済むと思います♪
ぜひ今後のライフプランに役立ててください^^
ではまた!