こんにちは!ずしみです。
今回は、遺産分割の際に知っておくと良い「法定相続分」について詳しく解説します!
法定相続分って何?と思う方が多いと思いますが、法律では相続における優先順位や相続財産の配分が決められています。
スムーズな遺産分割が行われるのが一番ですが、遺産が多い場合は揉めることもあります。その時に、法律上でどの程度の配分なのかを知っていると、分割協議の際に役立ちます。
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目次
法定相続分とは
相続される人(被相続人)の家族や親族の構成によって、相続の優先度や配分が法律で決まっています。では、具体的に見ていきましょう。
相続順位と法定相続分
相続順位と、その法定相続分は次の通りです。
順位 | 相続人 | 法定相続分 | 備考 |
---|---|---|---|
第1順位 | 配偶者と 子 | 配偶者:2分の1 子 :2分の1 | ・配偶者がいないと子が全て相続 ・子が複数の場合は均等按分 |
第2順位 | 配偶者と 直系尊属 | 配偶者 :3分の2 直系尊属:3分の1 | ・配偶者がいないと直系尊属が すべて相続 ・直系尊属が複数の場合は均等按分 ・直系尊属である父母も祖父母も いるときはより近い世代である父母 を優先 |
第3順位 | 配偶者と 兄弟姉妹 | 配偶者 :4分の3 直系尊属:4分の1 | ・配偶者がいないと兄弟姉妹が すべて相続 ・兄弟姉妹が複数の場合は均等按分 ・父母のいずれか一方を同じくする 兄弟姉妹の相続分は、父母とも同じ 兄弟姉妹の2分の1 |
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こんな時はどうなる?
家族や親族の構成にはいろいろなパターンがあります。ここでは、相続でよくあるパターンについて解説していきます。
代襲相続:相続する人が亡くなっている場合
本来相続人となるべき人が既に死亡している場合、その人の直系卑属(相続人の子、孫)が、相続人となります。これを「代襲相続」と言います。
代襲相続人が複数いる場合は、死亡している相続人の相続分を、人数に応じて按分することになります。
以下、図を参考にしましょう。
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胎児:相続時点で配偶者が妊娠していた場合
相続開始の時点で胎児がいる場合は、既に生まれたものとみなされます。そのため、胎児が相続人に該当する場合は、法定相続分は認められます。
養子縁組:養子がいる場合
実子の他に養子がいる場合でも、実子と養子の相続分は同等となります。
なお、養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2パターンがあります。「特別養子縁組」を行った場合は、実親及びその血族との親族関係が終了するので注意しましょう。
普通養子縁組 | ・当事者の届出によって手続きが完了するが、未成年者を 養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要 ・養子の実親およびその血族との親族関係は存続する ・戸籍上は養子と記載 |
特別養子縁組 | ・養子となるのは原則として6歳未満 ・家庭裁判所の審判による手続きが必要 ・養子の実親およびその血族との親族関係は終了する ・戸籍上は養子と記載されない |
非摘出子:結婚していないけど子供がいる場合
結婚はしていないけど、他の人との間に子供がいる。そのような場合、その子は非摘出子となります。
子には「摘出子」と「非摘出子」があり、それぞれの違いは以下です。
摘出子 | 法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子 |
非摘出子 | 婚姻していない男女間に生まれた子 |
摘出子と非摘出子では、相続分は同等です。以前は非摘出子は摘出子の2分の1とされていましたが、民法改正により、現在は同じ相続分となっています。
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失踪宣告:相続人に失踪者(行方不明者)がいる場合
相続する人が行方不明で、生死が7年以上判明しない時は、失踪宣告により相続を開始することができます。
失踪宣告は、家庭裁判所に審判を申し立てることで、死亡したと見なすことができるようになります。
相続欠格:被相続人の生命を侵害するような不法行為を行った場合
例えば、自分の両親を殺害しようとした場合などは、相続権を失うことになります。これを相続欠格と言います。
相続欠格で相続権を失った場合は、その人の子が代襲相続をすることができます。
推定相続人の排除:被相続人に虐待などを行った場合
相続欠格までは至らなくても、両親などに虐待などを行ったりした場合は、家庭裁判所にその人の相続の排除を請求することができます。排除の対象は、推定相続人(相続対象となる人)です。
排除があった場合は、その人の子が代襲相続をすることができます。
まとめ
- 民法によって、各相続人の相続順位と法定相続分が定められている
- 被相続人の家族や親族の構成によって相続順位と法定相続分は変わる
- 相続人が亡くなっている場合、その者の子が代襲相続をすることができる
- 養子と実子、摘出子と非摘出子それぞれの法定相続分は同等
法定相続分の求め方はいかがでしたか?
相続はまだまだ先、と考えている人は多いと思いますが、自分の両親のことを考えると、そこまで先のことではありません。
亡くなった後で揉めないために、今のうちから家族と相続の話をしておきましょう。
今後も相続に関する記事を発信していきますので、気になる方はぜひご覧ください^^
ではまた!