こんにちは!ずしみです。
今回は、国民年金の被保険者が亡くなった場合に、残された遺族が受け取ることができる「遺族基礎年金」について詳しく解説します!
家族の生計を支えていた夫が亡くなった場合、残された妻や子供は収入が減ってしまいます。その際に家計を助けてくれるのが「遺族基礎年金」です。
朝チェン君
ずしみ
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目次
遺族基礎年金とは
「生計を維持されている」とありますが、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 同居していること(別居していても、仕送りをしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認めらる)
- 加給年金額等対象者について、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること
2については、配偶者の年収が850万円を境に判断されることになります。
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遺族基礎年金の支給条件
それでは支給条件を見ていきましょう。
※ただし、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること
<救済措置>
・令和8年4月1日前の場合は、65歳未満であれば、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられる
基本的には、国民年金の加入期間のうち、3分の2以上を納めていれば条件を満たすことになります。
ですが、現在は救済措置として、65歳未満であれば直近1年間で保険料を納めていれば、遺族基礎年金を受けられることになっています。
死亡日の前々月から遡って1年間とあるので、もし5月に死亡したら、3月から遡った1年間で滞納がなければ問題ありません。
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遺族基礎年金の支給対象者
支給対象となる人は以下になります。
(2)子
※子とは次の者に限ります
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
対象者としては、子供がいる妻や夫、もしくは両親を共に亡くした子供になります。
上記について図にしたので、こちらを参考にしてください。
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遺族基礎年金の支給額
令和2年4月時点の支給額は以下となっています。
※子の加算額
2人目までの子(1人あたり)各224,900円
3人目以降の子(1人あたり)各75,000円
以下、表で金額をまとめました。こちらを参考にしてください^^
子の人数 | 子供がいる配偶者(または子のみ) | 合計額 |
---|---|---|
1人 | 781,700円 + 224,900円 | 1,006,600円 |
2人 | 781,700円 + (224,900円 × 2) | 1,231,500円 |
3人 | 781,700円 + (224,900円 × 2) + 75,000円 | 1,239,000円 |
4人 | 781,700円 + (224,900円 × 2) + (75,000円 × 2) | 1,314,000円 |
3人目から加算される額が変わりますので、注意しましょう。
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遺族基礎年金の支給期間
支給期間は以下になります。子供の年齢がポイントです。
・障害年金の障害等級1級または2級の子は、20歳を経過するまで
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まとめ
- 遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が死亡した場合、その者に生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金
- 支給条件は、国民年金の被保険者、または国民年金の受給資格期間が25年以上ある者。もしくは直近1年間で保険料の滞納がないこと
- 支給対象者は、子がいる配偶者、または子
- 支給期間は、子の18歳到達年度の末日(3月31日)を経過するまで。障害者の場合は、20歳に到達するまで
「遺族基礎年金」の制度の内容はいかがでしたか?
これまで国民年金保険料を納めてなかった人も、救済措置によって条件を満たすことが簡単になっています。また、民間保険を検討する際にも、国民年金の保障額を知っていれば、高額な保険は不要となることもあります。
知っておいて損はない知識ですので、ぜひ今後のライフプランに役立ててください^^
ではまた!