こんにちは!ずしみです。
今回は、会社を辞めたいと思っている方必見の、「失業手当の受給条件」について解説します!
次の転職先が決まるまでの生活費を、失業手当で過ごそうと考えている方は、辞める前に受給条件の確認をオススメします。
最悪、受給条件を満たす直前で辞めてしまう可能性があるためです。
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
受給条件は複雑なものではないので、内容を理解して、もしものために備えましょう^^
目次
そもそも失業手当とは?
失業手当とよく聞きますが、これは正式名称ではありません。実際は、雇用保険の求職者給付のうち、”基本手当“のことを指します。
事業主は、1人でも従業員を雇用している場合は、雇用保険の加入が必須です。
そのため、従業員として雇われている方は、雇用保険に加入していることになります。個人事業主(フリーランス)は雇用保険がありませんので、ご注意ください。
稀に、小さな会社で雇用保険に加入していないケースがありますので、面接前に、求人票などをしっかり確認しておきましょう。
朝チェン君
ずしみ
基本手当の受給条件
失業手当(基本手当)を受給するためには、次の条件を満たす必要があります。
年齢 | 65歳未満 |
受給資格期間 | 原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して 12ヶ月以上あること |
失業の認定 | 住所地を管轄するハローワークに来所し、求職の申し込みを 行い失業の認定を受けること(この日が受給資格決定日) |
待機期間 | 受給資格決定日から7日間は待機期間として、基本手当は 支給されない |
給付制限 | 自己都合退職の場合、待機期間の7日間に加え、原則として 3ヶ月間、基本手当は支給されない |
特に注意する必要があるのは、以下2点です。
- 離職日以前2年間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していること
- 自己都合退職の場合、ハローワークでの失業認定(受給資格決定日)から7日間+3ヶ月間は、基本手当が支給されない
以下図にしましたので、こちらで支給までの流れを確認しましょう。
例えば、新卒で入社して1年未満で退職した場合は、基本手当がそもそも支給されません。たとえ1年以上経ってから退職しても、自己都合退職の場合は、3ヶ月間の給付制限があるため、要注意です。
朝チェン君
ずしみ
基本手当日額
基本手当日額は、離職日から6ヶ月に遡った賃金を元に計算するため、人によって異なります。
まず、賃金日額を以下計算式で求めます。
次に、基本手当日額は、以下計算式で求められます。
基本手当日額は、年齢に応じて上限額が決まっています。以下が現在(令和2年8月1日現在)の上限額です。
30歳未満 | 6,850円 |
30歳以上45歳未満 | 7,605円 |
45歳以上60歳未満 | 8,370円 |
60歳以上65歳未満 | 7,186円 |
賃金日額には賞与は含まれませんし、賃金日額が満額もらえるわけではありませんので、注意しましょう。
朝チェン君
ずしみ
基本手当の所定給付日数
基本手当を支給する日数の上限を「所定給付日数」といいます。
所定給付日数は、雇用保険の被保険者期、離職理由や年齢によって異なります。
特に、退職理由によって大きく差が出ますので、次の表から自分はどれくらいの日数になるのか確認しておきましょう。
一般離職者(自己都合や定年により離職した人)
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
所定給付日数 | – (なし) | 90日 | 120日 | 150日 |
1年未満での離職は、所定給付日数がゼロ(なし)のため要注意です。
上記を知らずに、ギリギリ1年に届かずに辞めることのないよう、計画的な退職をオススメします。
特定受給資格者及び特定理由離職者
特定受給資格者と特定理由離職者とは、主に以下の方です。
▼特定受給資格者
倒産や解雇により離職した者
▼特定理由離職者
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者。または、妊娠、出産、疾病、体力低下、介護など正当な理由で離職した者。
特定受給資格者及び特定理由離職者の所定給付日数は以下です。被保険者期間が1年未満であっても、給付対象となります。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
年齢 | 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上 35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | ||
35歳以上 45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | |||
45歳以上 60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | ||
60歳以上 65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲については、以下ハローワークのホームページで掲載されています。自己都合退職と思っていても、人によっては対象となる場合がありますので、よく確認しておきましょう。
リンク:ハローワーク/特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
基本手当の受給期間
受給期間とは、基本手当を受け取ることができる期間のことをいいます。
受給期間について知っておくべきポイントを以下にまとめました。
- 受給期間は原則として、離職した日の翌日から1年間
- 基本手当は、受給期間中に所定給付日数を上限として支給される
- 受給期間が経過すると、所定給付日数が残っていても基本手当は支給されない
- 妊娠、育児、疾病、親族の看護等を理由に30日以上就業できない場合は、その期間(最長3年間)を受給期間に加算(延長)することができる
妊娠や疾病等で延長する場合は、最寄りのハローワークに申請が必要です。30日以上就業ができない場合は、早めに申請を行いましょう。
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
朝チェン君
ずしみ
まとめ
- 失業手当とは、雇用保険の求職者給付のうち、”基本手当”のことを指す
- 受給条件のポイント
・離職日以前2年間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していること
・自己都合退職の場合、ハローワークでの失業認定(受給資格決定日)から7日間+3ヶ月間は、基本手当が支給されない - 基本手当日額は、離職日以前6ヶ月間の賃金(賞与を除く)をベースに計算される
- 所定給付日数は、被保険者期間、退職理由や年齢によって異なる(自己都合退職の場合、被保険者期間が1年未満はゼロのため注意)
- 基本手当の受給期間は、原則1年間
失業手当の受給条件はいかがでしたか?
失業手当は、失業者の生活を助けてくれる手当です。会社を辞める前に一度は受給条件について確認しておくことをオススメします^^
ではまた!